大判例

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東京高等裁判所 昭和52年(く)243号 決定

被告人 石橋盛秋

〔抄 録〕

被告人による弁護人の選任は裁判所に対する訴訟行為であり、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならないことは刑訴規則一八条に明定するところであるから、本件において被告人が弁護人と連署した適式の弁護人選任届が作成され、そのかぎりで私法上の効力が発生したことは否定できないとしても、それが裁判所に差し出される前に被告人が死亡した場合には、その後これが裁判所に差し出されたからといって弁護人選任の効力を生ずるに由なく、その弁護人名義でなされた本件正式裁判の請求は弁護人でない者によってなされたという意味でその請求が法令上の方式に違反し、また被告人の死亡による請求権の消滅後になされたものとして、刑訴法四六八条一項により棄却を免れないというべきである。

(新関 藤島 渡辺)

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